首長申立て候補者の引き受け|業務一覧|早稲田成年後見サポートセンター

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首長申立て候補者の引き受け

 成年後見制度の利用を必要としているにもかかわらず、本人・親族ともに申立てをする事が困難な場合など、特に必要が認められる際は市区町村長が申立てを行う事ができます。これを成年後見制度の首長申立て(または市区町村長申立て)といいます。

 私共で受任しておりますケースの多くは、自治体からの依頼に基づく首長申立ての候補者としての受任となっております。
 各自治体においては、資力が乏しい方や困難ケースにおける後見人等候補者の成り手が中々見つからないという場合も多いかと思います。
 当法人においては個々のご依頼に対し案件の内容で選別することなく、どのようなケースでもお引き受けさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。

首長申立てが行われる例

  • 4等親以内の親族がいない場合
  • 4等親以内の親族がいても音信不通または、申立てを拒否している場合
  • 虐待等の理由により、親族による申立てが不適当な場合

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