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任意後見契約は、まだ判断能力が正常な方が、将来自分が認知症等になった場合に備えて、あらかじめ後見人となる候補者を契約にて定めておく制度です。契約を行う際には契約内容や報酬額等を個々に定めて、その契約書を公証役場において公正証書で作成する必要があります。
そして、実際に認知症や病気・事故等で判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ手続きをすると候補者が任意後見人となり、財産管理等の御本人の支援を行うことができるようになります。
実際の任意後見の契約においては、ご本人と任意後見人になる方のご希望を踏まえた話し合いに基づいて、どういった後見事務を委任するか、報酬をどのように設定するかなど自由に決めていくことができます。
当法人では、これまでの成年後見人として実践してきた多数の経験を踏まえ、みなさま個々の実情に応じた契約案を提案させていただきます。将来自分が頼れる方がいない、などご心配がおありなら、一度お気軽にご相談ください。