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財産目録 ざいさんもくろく
成年後見制度利用の際や相続手続きの場面において、本人(相続においては被相続人)の財産が一覧で判別できるようにした表のこと。
預貯金・有価証券・不動産などのプラスとなる財産の他に、借金や負債などのマイナスとなる財産もすべて記入して作成し、財産の有無やその多寡を明確にするためものです。
裁判所に対して後見等(後見、保佐、補助)開始の審判を求める申立てに必要な書類のうちの1つであり、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)は原則年1回、財産目録を作成して家庭裁判所に報告することが義務付けられています。(民法第863条)
補足
民法第863条
- 1.後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。
- 2.家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。
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