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遺言者が紙とペンを使い自筆で遺言書を作成する形式。
証人2名の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式。作成した遺言書は公証人役場で保管される。
遺言者が自分で作成した遺言書を証人2名の立ち合いのもと公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式。
◇死亡の危急に迫った者の遺言
一般臨終遺言ともいう。遺言者にのみ死が迫っている時に利用できる形式。証人3名の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言を説明し、それを文書に書き起こすことで効力が得られる。ただし作成日から20日以内に裁判所に対して確認請求を行わないかぎり、効力が失効する。
◇船舶遭難者の遺言
船の難航や飛行機などで死の危険が迫っている状況で利用できる遺言形式。証人2名の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言を説明し、それを文書に書き起こすことで効力が得られる。
危急時遺言と異なり20日以内という制限はないが、可能な限り迅速に裁判所に対して確認請求を行う必要がある。
◇伝染病隔離者の遺言
伝染病などで隔離病棟治療中である場合や、刑務所内など、目前に死の危険が迫っているわけではないが行動が制限されている状況で利用できる遺言形式。
警察官1名と証人1名以上の立会いのもと、遺言者本人が遺言書を作成する。警察官と証人の署名・押印が必用となる。
◇在船者の遺言
船舶中(難航の恐れはなく通常の航行中)に、死の危険が迫っているわけではないが、船中で遺言書を作成したい際に利用できる遺言形式。