遺言書|成年後見制度用語集|早稲田成年後見サポートセンター

まずはお気軽にご連絡ください。TEL.03-3847-7600

お問い合わせ

成年後見制度用語集

HOME > 成年後見制度用語集 > 遺言書

KEY
WORD

遺言書 ゆいごんしょ

遺言とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章を言います。日常用語としては「ゆいごん」と読むのが一般的ですが、法律用語としては「いごん」と読まれることもあります。
民法上の法制度における遺言は、死後の法律関係を定めるための最終意思の表示を指し、法律上の効力がある遺言とするためには、民法に定める方式に従わなければならないとされています(民法960条)。

遺言の方式には普通方式遺言と特別方式遺言があります。
普通方式遺言としては、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があり、特別方式遺言としては「死亡の危急に迫った者の遺言」(民法976条)「伝染病隔離者の遺言」(民法977条)「在船者の遺言」(民法978条)「船舶遭難者の遺言」(民法979条)が民法で定められています。
普通遺言は一般的な状態で選択される形式であり、特別方式遺言は事故・災害などで自身に危険が迫っている時に限り利用できる形式です。

一般的には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が最も多くなっています。

近年「終活」の広まりとともに、「遺言」と「エンディングノート」が注目されています。
自由な形式で残すことが出来るエンディングノートは、法的拘束力がなく他界後の希望などについて、お願いすることはできても強制することはできません。
定められた形式に従って作成された遺言書は法的拘束力があるため、財産の分割方法などについて指示し、従わせることができます。

補足

普通遺言
・自筆証書遺言

遺言者が紙とペンを使い自筆で遺言書を作成する形式。

・公正証書遺言

証人2名の立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言内容を聴き取りながら作成する形式。作成した遺言書は公証人役場で保管される。

・秘密証書遺言

遺言者が自分で作成した遺言書を証人2名の立ち合いのもと公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう形式。

特別方式遺言
危急時遺言

◇死亡の危急に迫った者の遺言

一般臨終遺言ともいう。遺言者にのみ死が迫っている時に利用できる形式。証人3名の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言を説明し、それを文書に書き起こすことで効力が得られる。ただし作成日から20日以内に裁判所に対して確認請求を行わないかぎり、効力が失効する。

◇船舶遭難者の遺言

船の難航や飛行機などで死の危険が迫っている状況で利用できる遺言形式。証人2名の立会いのもと、遺言者が口頭で遺言を説明し、それを文書に書き起こすことで効力が得られる。
危急時遺言と異なり20日以内という制限はないが、可能な限り迅速に裁判所に対して確認請求を行う必要がある。

隔絶地遺言

◇伝染病隔離者の遺言

伝染病などで隔離病棟治療中である場合や、刑務所内など、目前に死の危険が迫っているわけではないが行動が制限されている状況で利用できる遺言形式。
警察官1名と証人1名以上の立会いのもと、遺言者本人が遺言書を作成する。警察官と証人の署名・押印が必用となる。

◇在船者の遺言

船舶中(難航の恐れはなく通常の航行中)に、死の危険が迫っているわけではないが、船中で遺言書を作成したい際に利用できる遺言形式。

成年後見制度用語集TOPへ

成年後見制度用語集
人気キーワード

新着キーワード

  1. 相続放棄
  2. ADL
  3. 身元保証サービス

この記事のタグ

相続 遺言書

ご相談はこちらからお寄せ下さい。

お電話
TEL.03-3847-7600
受付:平日10:00~19:00

FAXでのご相談
FAXご相談シート

メールフォーム
ご相談フォーム