まずはお気軽にご連絡ください。TEL.03-3847-7600
人が亡くなると、その後にその方の保有していた財産を、相続人へ引き継ぐことになります。財産を引き継ぐことが出来る相続人や相続割合は、全て法律で定まっておりますので、相続人以外の人に財産を引き継がせたいとか、ある人に相続割合を超えた財産を引き継がせたいという場合には、事前に遺言書を作成しておく必要があります。
また、遺言書の作成の仕方では、例えば自身の葬儀や死後の事務処理(居室の処分や利用料の精算等)を遺言執行者に任せるように規定することも出来ます。親族がおらず、亡くなった後の対応に不安を抱えている方(一人暮らしの方や、ホスピスなどの終末医療を受けている方等)は、判断能力があるうちに遺言書の作成をしておくということを検討しておくと安心できると思われます。
このように、遺言書はご自身の最後の遺志を実現する方法であり、また相続に関するトラブルを減らす有効な手段と言えますので、ご関心のある方は、お気軽にご相談ください。