まずはお気軽にご連絡ください。TEL.03-3847-7600
当法人では、ご契約者様のご希望を伺い、適切な形式による遺言書の作成案内やエンディングノートの作成案内等を行っています。
遺言書は作成方法を間違えると無効になってしまう可能性もありますので、そのようなことが起きないように適切に対応させていただきます。
また、遺言書の内容を適切に実行するためには、遺言執行者による執行手続きが有効です。
当法人は遺言執行事務を通じて、遺言者様のご遺志を適正に遂行いたします。
判断力・意思疎通能力が低下した際、またご自身が死亡した際、ご家族の負担を減らすエンディングノートの書き方をご案内します。
あらかじめ、相続人が相続する遺産の種類や割り合いを定めておくことで、遺産を巡る争いを避けることができます。
親族以外の第三者に遺贈したい、公的機関に寄付したりしたいなど、ご希望の遺贈先にあわせて最適な方法をご案内し、サポートします。
状況や目的に応じた遺言書の方式をご案内します。作成した遺言が無効になることがないよう、遺言書の書き方や保管の方法もご案内します。
遺言書がきちんと実行されるか不安という方は、遺言執行者をきちんと指定しておくことで、ご自身の遺志を実現することができます。遺言執行者の指定についてご案内します。
遺言執行者をお引き受けします。当法人が専門知識と豊富な経験に基づき、皆様のご遺志を確実に実現いたします。
遺言書、エンディングノート作成についてお悩みの方はぜひご相談ください。
相続手続きが発生すると、法律に基づいたさまざまな手続きが必要です。
以下は一般的な相続手続きの一例です。
例)市区町村役場や年金事務所での各種手続き、金融機関等での承継手続き、不動産がある場合は登記手続き、一定の財産を超える場合は相続税申告手続きなど
また、相続財産の調査の結果、負債の方が大きい場合には、原則として3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う「相続放棄申述申立」を行うことを検討する必要があります。
相続人間で特に争いがなくても、たとえば故人が銀行口座を複数保有している、証券を持っているなど上記の手続きを一つ一つこなしていくこと自体が煩雑な場合もありますし、相続税の申告が必要となるケースでは短期間で遺産額の計算から申告までを行う必要があります。
「どこからどのように手を付ければいいのかわからない」「一つ一つ手続きをする時間がない」場合や、ご親族関係が疎遠で心配な場合、実際にトラブルになってしまっているような場合でも、必要に応じて適宜弁護士や行政書士、司法書士、税理士、会計士等の専門家をご紹介させていただきます。
お気軽にご相談ください。