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親族関係図 しんぞくかんけいず

裁判所に対して後見等(後見、保佐、補助)開始の審判を求める申立てに必要な書類のうちの1つであり、親族関係を表した図です。
成年後見制度では、4親等内の親族が申し立ての権利を持つと定められています(民法第7条)。
このため、親族が申し立てをする場合は本人との関係性を証明するために用いられます。
首長申し立てを行う場合は、4親等以内の親族に申し立ての意思がないことを確認し、市町村長以外に申し立てを行う者が無いことを確認するために使用します。

厚生労働省は平成17年7月29日付け通知により、首長申立ての際4親等内の親族の全てを調査することは膨大な時間と労力を要することから、2親等内の親族の存否とその意向確認で足りると変更しました。ただし、2親等内の親族がいない場合であっても、3親等又は4親等の親族がいることが容易に判明し、その親族が申立てをする意思が明らかな場合は、過度の介入は避ける必要がある、としています。

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