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成年後見制度の利用について

成年後見制度は、福祉制度と密接な関連を有しながらも、福祉業務にはなじみの薄い法律用語が頻繁に出てきます。また、実際に成年後見制度を利用する際の月々の利用料(報酬)は平均2〜3万円と言われ、低所得者にとってこの負担は重く、お金持ちのための制度と思われる方も多いかと思います。

他方で、福祉専門職の中には、虐待事例への対応や、やむを得ず本人の金銭管理を行っている方もいるかもしれません。また、入院時や施設入所時の保証人になるように求められる等、本来自身の業務ではないとわかっていながらもやむを得ず対応する等、ご本人のために日々神経をすり減らしながら苦慮されている方々も多くいらっしゃるかと思います。

後見人等(保佐人・補助人含む)はご本人の人権を護ることが使命であり、虐待行為の解決に向けた支援(法的根拠を持った対応・分離時の支援等)が行えます。類型・同意権・代理権の審判範囲にもよりますが、後見人等として財産管理は主たる業務の一つですし、必要によっては自己破産の手配から、生活保護の申請を行うこともあります。決して富裕層向けの制度ではありません。
また、後見人等には医療行為についての同意権はありませんが、対象者に代わって病院と治療契約を結ぶことはできます。入院時や施設入所時等の保証人にはなれませんが、対象者の代わりに様々な契約行為を行えること、法的に金銭管理ができることから、施設等との間で事実上問題となることはありません。

成年後見制度は、福祉専門職が関わる多くの困難事例に対し、解決に向けての一つのキーになりますし、逆に利用を躊躇することでご本人の権利が阻害されてしまう場面があるかもしれません。成年後見制度を利用することで、ご本人が救われれば、その後本人を支援している周囲の福祉専門職の負担も幾らかは軽減されると思われます。一人を助けることが、その周囲にいる人たちに対しても影響を与え、結果として多くの人を助けることができるのではないかと我々は考えております。

もっとも、成年後見制度も全ての対象者に対して対応できる万能な制度ではありません。介護保険法や障害者自立支援法が人の生活を支える一手段であることと同じであり、対象者を支援する一つの手段に過ぎません。対象者を支える役割が違うだけです。日ごろから福祉専門職として関わられている皆様は、様々な関係者と連携し適切な役割分担をお考えだと思います。福祉専門職として対象者を支援する際、ぜひ成年後見制度とも連携し、皆様のネットワークに入れていただければと思います。

ご本人の人生をより良い方向に変えるためにも、多くの福祉専門職の方と対象者を『人として』支援するチームが組めたら幸いです。

成年後見制度における報酬

任意後見制度
  • 話し合いで決定
    ご本人と任意後見人になる方の話し合いに基づき、どういった後見事務を委任するか、報酬をどのように設定するかなど自由に決定できます。
  • その他の報酬
    任意後見監督人の報酬は、家庭裁判所が決定した額となります。
法定後見制度
  • 裁判所が決定
    後見人等(保佐人・補助人含む)の報酬は、裁判所が決定した額となります。

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法定後見制度利用

全くの天涯孤独で
キーパーソンが不在の場合

親族はいるが以下のような事情で関わることができない

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任意後見契約利用

全くの天涯孤独で、
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親族はいるが事情があってお願いできない、したくない

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死後事務サービス利用

独居高齢者の入院時等の
緊急時対応に備えたい

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