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登記事項証明書 とうきじこうしょうめいしょ

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)となっている方が、本人に代わって契約等を行う際に、この「登記事項証明書」を提示して該当する権限を有していることを証明するため等の利用が考えられます。

記載内容
・後見開始の裁判に関する情報
・成年被後見人の氏名、生年月日、住所、本籍
・成年後見人に関する情報
・成年後見監督人に関する情報
成年後見人等が数人選任されている場合で、事務を分掌するとき、又は共同して権限を行使するときは「権限行使の定め目録」が添付されます。
・同意見もしくは代理権に関する事項(定めがある場合)

 「登記事項証明書」を請求できる方は、成年被後見人・成年後見人・成年後見監督人等の当事者、本人(成年被後見人等)の四親等内の親族及びそれらの方から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。したがいまして、取引の相手方等からの請求はできません。

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