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相続放棄 そうぞくほうき

ある人が亡くなったときにその人の財産(すべての権利や義務)を、特定の人が引き継ぐことを相続といいます。人が亡くなると同時に相続が開始します。
法の定めにより相続人となった者が被相続人の残した財産を相続しない旨を家庭裁判所に申述することにより、その法定相続人は初めから相続人でなかったこととすることが出来ます(民法第938条)。これを相続放棄といいます。亡くなった人(被相続人)の負債が多いなど相続を希望しないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。

相続には3つの方法があり、そのうちの一つが相続放棄です。

(1) 単純承認

マイナスの財産もプラスの財産も全て引き継ぐこと。負債があった場合、相続人が支払いをすることになります。

(2) 限定承認

プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法。相続人全員で行う必要があります(民法第923条)。家庭裁判所での手続きが必要となります。

(3) 相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないこと。家庭裁判所への申述が必要となります。

相続の開始の日(亡くなったことを知った日)から3か月以内に限定承認又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認とみなされます(民法915条1項、921条2号)。

相続人が相続放棄をした場合、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。マイナスの財産(負債)は相続の権利を持つ同順位の人に受け継がれます。相続放棄した人の子供が負債を相続することはありませんが、他に相続人がいる場合は注意が必要です。

補足

民法
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
  1. 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  2. 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
  3. 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
    1. 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
    2. 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
    3. 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
(相続の放棄の方式)
  1. 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
(相続の放棄の効力)
  1. 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

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