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法人後見 ほうじんこうけん

社会福祉法人や社団法人、NPO法人などの法人が成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)になり、ご親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な人の支援を行うことを言います。

法人後見において成年後見人等となるのはあくまで「法人」であり、法人の職員である特定の個人が成年後見人等となるわけではありません。このため、後見事務が多岐にわたる場合でも、法人内の職員で作業を分担して対応をすることができ、担当者が何らかの理由で対応できなくなった場合も他の職員に引き継ぐことで長期間に渡り継続して後見事務を行うことができるメリットがあります。
一方、法人によって頻繁に担当者が変わる、信頼関係が築きにくい、問題が起きた際に責任の所在が曖昧になるなどのデメリットも存在するため、「顔の見える後見」でなければならないと言われています。

成年後見人になる法人について特に制限はありませんが、実際に法人後見業務を行っている団体には、社会福祉法人(社会福祉協議会など)、社団法人、NPO、弁護士法人・税理士法人・司法書士法人・行政書士法人など専門家で構成される法人などがあります。

法人後見の選任は年々増加しており、平成19年は417件でしたが、平成24年では1300件と3倍に増加しています。

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