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市民後見人 しみんこうけんにん

市民後見人とは、親族以外の一般市民による後見人のこと。
成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)に就任すべき親族がいない場合に、本人と同じ地域に居住する市民が、地域のネットワークを利用した地域密着型の事務を行うことを目標とされています。
家庭裁判所に選任され、判断能力が十分でない方の金銭管理や日常生活における契約などを本人の代理として行います。市民後見人になるために特別な資格は必要ありませんが、一定の知識がある人が望ましく、各地で市民後見人養成の講座が開かれています。
これに対し、弁護士・司法書士などが後見人となる場合は専門職後見人と呼びます。

市民後見人が適切な後見業務が行えるよう、社会福祉協議会等が成年後見監督人に就任し、 市民後見人の活動を支援するケースが一般的です。

実際に市民後見人に委嘱する事案としては、難易度の低い事案、たとえば具体的には「日常的な金銭管理や安定的な身上監護が中心の事案、紛争性のない事案等、必ずしも専門性が要求されない事案が多くなっています。
厚生労働省は今後、親族等による成年後見の困難な者が増加するものと見込まれ、介護サービス利用契約の支援などを中心に、成年後見の担い手として市民の役割が強まると考えられることから、市町村は、市民後見人を育成し、その活用を図ることなどによって権利擁護を推進しています。(認知症施策推進総合戦略~認知症高齢者等にやさしい地域づくりに向けて~「新オレンジプラン」平成27年1月27日)

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