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もし自分が認知症になってしまったら……

 認知症などになってしまい、判断能力が低下・喪失してしまうと、これまで自分で行ってきた財産の管理や日常生活の維持が困難となってきます。また、詐欺や悪質商法に狙われてしまう場合もあります。

 このような場合に備えて、あらかじめ将来の後見人候補者や、支払う報酬、やって欲しい事柄を契約で決めておくことが出来ます。これが任意後見契約と呼ばれるもので、公証役場で公正証書として作成をしておきます。また、このような契約がない場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらうことも可能です。

 私どもは、いずれの場合でも成年後見人等として適切なサービスを提供させて頂きます。

成年後見制度 電話で相談する男性 成年後見制度 法人後見の担当者と相談

法人後見の実施

 現在成年後見制度の利用が進む一方で、無資力者や周辺に複雑な事情を抱えている方等の困難ケースにおいては、個人が成年後見人となることには限界があるため、成年後見人の成り手が見つからず、十分な権利擁護が実現できていないケースが多数存在します。

 また、困難ケースでなくとも、知的な障がいを有する方の成年後見のように高齢者の後見ケースと比べると後見事務の期間が比較的長期に渡るケース(親亡き後の子の問題)については、多くの場合被後見人のほうが成年後見人より年齢が若い場合が多いため、個人が成年後見人として対処していくことには限界がある場合があります。

 そこで、こういったケースにおいて責任ある後見事務を提供するためには、社会における法人後見の比率を増やしていく必要があるとの思いから、我々は後見事務を法人として受任し、法人後見の実務的な運用を行っております。
 より安定した継続的な成年後見サービスを提供する為、日々業務体制の改善に努めておりますので、ご関心のある方はご連絡を頂ければ幸いです。

成年後見制度導入が困難なケース

  • 経済的に余裕が無い
  • 親族間で紛争がある
  • 近隣に親族がいない
  • 親族による財産使い込み
  • 身寄りが無い
  • 法的な問題を抱えている
  • など

首長申立て候補者の引き受け

 成年後見制度の利用を必要としているにもかかわらず、本人・親族ともに申立てをする事が困難な場合など、特に必要が認められる際は市区町村長が申立てを行う事ができます。これを成年後見制度の首長申立て(または市区町村長申立て)といいます。

 私共で受任しておりますケースの多くは、自治体からの依頼に基づく首長申立ての候補者としての受任となっております。
 各自治体においては、資力が乏しい方や困難ケースにおける後見人等候補者の成り手が中々見つからないという場合も多いかと思います。
 当法人においては個々のご依頼に対し案件の内容で選別することなく、どのようなケースでもお引き受けさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せ頂ければと思います。

首長申立てが行われる例

  • 4等親以内の親族がいない場合
  • 4等親以内の親族がいても音信不通
    または、申立てを拒否している場合
  • 虐待等の理由により、親族による申立てが不適当な場合
  • など

任意後見人の受任

 任意後見契約は、まだ判断能力が正常な方が、将来自分が認知症等になった場合に備えて、あらかじめ後見人となる候補者を契約にて定めておく制度です。契約を行う際には契約内容や報酬額等を個々に定めて、その契約書を公証役場において公正証書で作成する必要があります。
そして、実際に認知症や病気・事故等で判断能力が低下した場合に、家庭裁判所へ手続きをすると候補者が任意後見人となり、財産管理等のご本人の支援を行うことができるようになります。

 実際の任意後見の契約においては、ご本人と任意後見人になる方のご希望を踏まえた話し合いに基づいて、どういった後見事務を委任するか、報酬をどのように設定するかなど自由に決めていくことができます。

 当法人では、これまでの成年後見人として実践してきた多数の経験を踏まえ、みなさま個々の実情に応じた契約案を提案させていただきます。将来自分が頼れる方がいない、などご心配がおありなら、一度お気軽にご相談ください。

任意後見制度の流れ

  • 任意後見人を決定する
  • 任意後見契約内容を決定する
  • 公正証書で任意後見契約を結ぶ
  • 判断力の低下
  • 任意後見監督人選任の申立て
  • 家庭裁判所が任意後見監督人を選任
  • 任意後見契約の効力発生・支援開始

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