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保佐人 ほさにん

法定後見制度の3類型のうちの一つ。
被保佐人を保佐するものとして家庭裁判所により選任されたものを言います。
本人の判断能力が「事理弁識能力が著しく不十分」であるとみなされた場合に適用されます。
家庭裁判所にて保佐開始の審判がなされると、保佐人が選任されます。

保佐人は民法第13条に定められた特定の法律行為について同意権、取消権を持ちます。
例として、本人が不動産売買などの重要な取引を行うには保佐人の同意が必要とされており、同意なく取引行為を行った際には保佐人によりこれを取り消すことが出来ます。保佐人の同意を前提とすることで本人にとって不利益な取引を予防し、取消権によって不利益の回復をはかることができます。

また、家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に特定の法律行為について同意権・取消権を追加したり、特定の法律行為について代理権を付与することも可能です。
家庭裁判所により認められた代理権を行使するために必要な範囲で財産管理の権限と義務を持ちます。
同意権を拡張するための審判や、代理権を新たに付与するための審判では、本人の同意が必要となります。

「法定後見制度」と法定後見制度の類型について詳しくは「法定後見制度」の項目をご参照ください。

補足

民法
(保佐人の同意を要する行為等)
  1. 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
    1. 一 元本を領収し、又は利用すること。
    2. 二 借財又は保証をすること。
    3. 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
    4. 四 訴訟行為をすること。
    5. 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
    6. 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
    7. 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
    8. 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
    9. 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
  2. 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
  3. 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
  4. 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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