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法定後見制度 ほうていこうけんせいど

日本における成年後見制度のうち、民法に基づく成年後見制度のことを指し、「後見」「保佐」「補助」の3類型があります。
単に「成年後見」という場合、多くはこの「法定後見制度」のことを指しています。
他には「任意後見契約に関する法律」に基づく「任意後見制度」があります。

法定後見制度・任意後見制度ともに、それぞれの事情から十分な判断力がない方の権利・財産を守り生活を支援するという趣旨に違いはありません。
法定後見制度は裁判所が職権で後見人を選任する制度であり、任意後見制度はご本人が後見人を決定する制度であるともいえます。

「任意後見契約」について詳しくは「任意後見契約」の項目を、任意後見制度の流れについては「任意後見人」の項目をご参照ください。

補足

法定後見制度の類型
  後見 保佐 補助
本人 成年被後見人 被保佐人 被補助人
保護者 成年後見人 保佐人 補助人
判断能力 判断能力が欠けている状態が通常 判断能力が著しく不十分な状態 判断能力が不十分な状態
保護者の権限 代理権・取消権 同意権・取消権
+代理権
(代理権付与の審判)
同意権・取消権
(同意権付与の審判)
または代理権
(代理権付与の審判)

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