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守秘義務 しゅひぎむ

守秘義務とは、一般的には一定の職業や職務に従事する者・従事した者・契約をした者に対して、法律の規定に基づいて特別に課せられた「職務上知った秘密を守る」べきことや、「個人情報を開示しない」といった、法律上の義務のことを指します。
公務員・弁護士・弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士・行政書士・社会保険労務士・海事代理士・医師・歯科医師・薬剤師・看護師・介護福祉士・中小企業診断士・宅地建物取引士・無線従事者など、職務の特性上、個人情報と秘密の保持が必要とされる職業については、それぞれ法律により守秘義務が定められています。

成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)については法律上守秘義務の定めはありませんが、民法に定める善管注意義務(民法第869条において準用される民法第644条「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」に準じて適切に情報を管理する義務を負っていると考えられます。

補足

民法
(委任及び親権の規定の準用)
  1. 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。
(受任者の注意義務)
  1. 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

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