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申立書 もうしたてしょ

当事者が裁判所に対して一定の訴訟行為を要求することを「申し立て」、この意思表示を記載して提出する書面を申立書と呼びます。

成年後見制度における申立書とは、裁判所に対して後見等(後見、保佐、補助)開始の審判を求める意思表示を記載した文書のことを指します。
狭い意味では「申立書」という書類自体、広い意味では上記の申立てを行う場合の書類一式を指す場合もあります。
成年後見人等が必要であると思われる場合、家庭裁判所に後見等(後見、保佐、補助)開始を申し立てることができるのは本人、親族、市区町村長などに限定されています(民法第7条)。
申立書書類の様式は各家庭裁判所によって異なりますので、実際に申し立てを行う場合は各家庭裁判所のホームページ等で確認してください。

補足

民法
(後見開始の審判)
  1. 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

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