死後事務委任契約|成年後見制度用語集|早稲田成年後見サポートセンター

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死後事務委任契約 しごじむいにんけいやく

死後事務委任契約とは、自身の死後の葬儀や埋葬に関する事務を生前に委託する契約のことです。
受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託するものです。

人が亡くなった後には、様々な事務処理が発生します。

死後事務の具体例

【1】医療費の支払いに関する事務
【2】家賃・地代・管理費等の支払いと敷金・保証金等の支払いに関する事務
【3】老人ホーム等の施設利用料の支払いと入居一時金等の受領に関する事務
【4】通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
【5】菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
【6】永代供養に関する事務
【7】相続財産管理人の選任申立手続に関する事務
【8】賃借建物明渡しに関する事務
【9】行政官庁等への諸届け事務
【10】以上の各事務に関する費用の支払い

上記のような様々な事務処理について、生前に第三者に委任することを「死後事務委任契約」といいます。
亡くなった後の財産の分配等について記す遺言と異なり、その委任権限の範囲の問題から死後の直近の事務に限って記載することが一般的です。
委任する範囲は、契約時に決定することができます。

身寄りがない方、というと範囲を狭く考えがちですが、下記のような方は死後事務委任契約を検討に加えることをお勧めします。

・お一人で暮らしている方、子供のいないご夫婦、もしもの時に近くに頼れる家族・親族のいない人
・家族・親族も高齢で、死後事務を任せるのは不安な方
・家族・親族はいるが、面倒をかけたくない方
・内縁のご夫婦、同棲のカップル
・家族・親族と葬儀についてご意見が統一できていない方

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