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遺産分割協議 いさんぶんかつきょうぎ

遺産分割協議とは 相続人全員の合意で被相続人(亡くなった方)の遺産の分け方を決めることです。(民法第907条)。

被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)が生前に遺言書を作成していた場合、原則として遺言書の内容に従い相続が行われます。
遺言書が無い場合は法律上、被相続人の財産は民法で定められた法定相続分の割合に従って相続人全員が共有しているとみなされます。

相続対象となる財産には様々なものが含まれるため、誰がどの遺産を相続するのか話し合うのが遺産分割協議です。また、遺産分割協議で決定した内容を書面にしたものを遺産分割協議書といいます。

遺産分割協議を行う時期に原則として期限はありませんが、相続税申告(亡くなった日から10か月以内)等の期限に事実上拘束されることがあります。

補足

相続の対象となる財産には以下のような種類があります。

  • 遺産分割対象となる財産
    現金、預貯金、土地、家屋、自動車、駐車場、借地権、事業財産、家財、有価証券、投資信託、貸付金、配当金、著作権等
  • 当然分割の対象となる財産
    預貯金を除く可分債権(受取人に被相続人が指定されている生命保険金や、損害賠償請求権等)
  • マイナス財産
    借金、住宅ローン、葬式費用、未払金、債務保証等

民法第907条
(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条

  1. 1. 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
  2. 2. 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。
  3. 3. 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

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