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コラム
最近、ご高齢の方向けのサービスとして、“身元保証サービス”という言葉をよく耳にします。この身元保証サービスとはどのようなサービスなのでしょうか?成年後見制度とは何が違うのでしょうか?
一般に、有料老人ホーム等の高齢者専用施設に入所するには、身元保証人(身元引受人)と呼ばれる人間が必要となります。これは、入所した高齢者が支払いを行えなくなった場合や亡くなられた合等に身元保証人に代わりに支払いを求めたり、死後の対応を求めたりすることを目的としています。
通常、こういった対応はご親族の方が行うのですが、協力してくれるご親族の方がいない場合等に使われるサービスです。
ポイント
身元保証サービスと似ている成年後見制度とはどのような制度でしょうか?
成年後見制度とは、何らかの原因(精神障がい、脳機能障がい、知的障がい、認知症等)で判断能力が落ちてしまった方が、ご自身の為に各種契約や金融機関との取り引き等を代わりに行ってくれる“自分のためだけの援助者”を裁判所に選任してもらうための制度です(法定後見制度)。
成年後見人が選任されると、その成年後見人はご本人の為に入所する施設を選び入所契約を行ったり、病院への入院が必要となった場合には入院契約を行ったりします。また、サービスの利用に必要な支払い等の事務を代わりに行います。そして、こういった一連の手続きが適切に行われているかは適宜家庭裁判所に監督されることになります。
また、成年後見人として施設入所契約を行う場合には、一般に身元保証人となることはありません。利益相反の問題が生じる可能性があることや、本人の代わりに成年後見人が責任を以て対応することが期待されるからです。
報酬は概ね月額2〜3万円程度で、家庭裁判所が年に1回、一年間の報酬額を決定することになります。ただ、お金がない方(例えば生活保護を受給されている方等)でも成年後見制度は利用ができます。よくお金持ちの為の制度と誤解される方がいらっしゃるのですが、決してそういう制度ではありません。ご自身のための援助者を必要とされる方は皆様ご利用になることが出来る制度です。
ポイント
成年後見制度は、自分の判断能力が低下してからでないと使えないのでしょうか。
成年後見制度は認知症が発症した場合にしか使えない訳ではありません。全く判断能力が低下していない場合でも、将来判断能力が低下した場合に備えて成年後見人となる候補者を契約で定めておくことが出来ます(任意後見契約)。
任意後見契約を締結する場合は、公証役場で公正証書の形で契約書を作成する必要があります。
任意後見人の行う行為やそれに対する報酬は、全て契約内で定める必要があります。将来施設入所契約を行う場合には、契約の中で施設入所契約に関する代理権を定めておく必要があります。
ポイント
身元保証サービスと成年後見制度はどのように違いますか?
施設等への入所にあたり要請される身元保証人のみを頼みたい場合には、当事者間の契約で選定することが出来る為、有効なサービスと言えます。
ただ、身元保証サービスには、成年後見制度のように法律で明確な基準が定められていません。従って、その内容が適正なものであるかは全てご自身で判断する必要があります。
また、費用については、成年後見制度(法定後見制度)を利用した場合には家庭裁判所がご本人の財産を状況等を勘案しながら合理的な報酬額を決めますが、身元保証サービスではサービス提供団体毎に様々で、一時金や追加費用を含めると大変高額になる場合があります。
また、最も大事な点は、ご本人が認知症等になってしまいご自身で契約や金融機関との取り引きが出来なくなってしまった場合、成年後見人とは異なり、身元保証人ではご本人の代わりにこういった手続きを行うことは出来ません。従いまして、将来に起こり得る各種状況に全て対応できない場合が出てくる可能性がありますので、その点への注意は必要です。
ポイント
身元保証 サービス |
成年後見 制度 |
|
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利用の タイミング |
完全に判断能力のある方が、施設への入所を希望する場合で、親族に身元保証を頼めないような場合。 | 判断能力が落ちてしまったり、落ちつつある方が、自分の為の援助者を選ぶ場合。但し、完全な判断能力がある場合でも、任意後見契約を事前に結び将来に備えることは可能。 |
費用 | 一時金数十万円〜にプラスして、各種追加費用が掛かるケースが多い。 | 概ね月額2〜3万円程度。家庭裁判所が財産額に応じて決定する。但し、財産がない方でも制度の利用は可能。任意後見の場合は契約で定める。 |
公的な 監督体制 |
特になし | 家庭裁判所が、成年後見人等の活動を適宜監督する。任意後見契約では、任意後見監督人が監督する。 |
本人の判断能力が 失われた場合 |
身元保証人では対応が困難な場合がある。 | 代理人として本人への支援ができる。 |