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成年後見人等候補者 せいねんこうけんにんとうこうほしゃ
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で成年後見人を選任します(民法第843条第1項)。この審判開始の申し立ての際に申立人は後見人等の候補者を立てることができます。
成年被後見人等(ご本人)と、成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)候補者との間に利害・利益関係が存在する場合、お互いの利益が相反する可能性があります。
利益相反の例
①本人が利用している福祉サービス事業者の職員が成年後見人等に就任する場合
具体例
ご本人が入所しているケアハウスの職員が成年後見人に就任する場合、ケアハウスの退所は職員である成年後見人の不利益となってしまう
②兄弟姉妹の中で2人以上が成年後見制度を利用することになり、それぞれの後見人等として同じ人物が成年後見人等に就任する場合
具体例
Aさん(姉)Bさん(妹)の成年後見人が同一人物
親からの相続について協議する際、Aさんの利益を追求するとBさんの利益が阻害される
家庭裁判所の判断に基づき、上記の例のように利益相反にあたるとされた場合は原則として選任されません。
後見人等候補者を検討するにあたって、ご本人と成年後見人等の関係性について十分に注意する必要があります。
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