その名の通り、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明する証明書です。
各種許認可等の申請の際に欠格事由の一つ(成年被後見人・被保佐人等)に該当していないことを証明するため等に使用されています。
「登記されていないことの証明書」を請求できる方は、証明対象者(証明を受ける方)本人、本人の四親等内の親族及びそれらの方から委任を受けた代理人など一定の方に限定されています。取引の相手方等からの請求はできません。
平成30年時点では、成年後見制度を利用した本人(成年被後見人、被保佐人等)は医師、税理士等の資格や会社役員、公務員などの地位を失うなど、180以上もの資格に対して制限を受けることになっていましたが、成年被後見人(及び被保佐人)の人権尊重や不当な差別の解消を目的として、平成30年3月の閣議決定によりこれら資格制限が削除されることになりました。
これら欠格条項は地方公務員法、学校教育法、教育職員免許法、私立学校法、宗教法人法など188以上もの法律に明記されていましたが、順次削除されることとなります。法改正の施行日は法律によって異なります。
文部科学省「成年被後見人等に係る欠格条項の見直し」
http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/kekka/1402011.htm