故人の残した品(遺品)を整理すること。遺品処理、遺品処分とも言います。
その名の通り、故人の持ち物を整理・分類し、それぞれへの対処を決定する作業です。分類の例として、形見分け・貴重品・リサイクル・寄附・処分などが挙げられます。
遺品の中に資産価値が高いもの、または借用書などの負の遺産が存在する場合、相続財産として取り扱う必要が出てきます。即座に分類ができないものは関係者や専門家の判断を仰ぐ必要があります。
遺品整理を行う時期に特に決まりはありませんが、遺品の中に負の遺産がまぎれていた場合など、相続放棄の手続きは相続の開始を知ってから3か月以内の家庭裁判所への申述が必要です。このような可能性を考慮に入れると、故人が他界してからあまり時間をおかずに遺品整理を行い、相続財産を確認する必要があります。また、故人の最後の生活の場が賃貸物件や福祉施設などの場合、解約に伴う退去の時期が期限となることも多いでしょう。
遺品整理は、以前は親族内で行うことが一般的でしたが、近年は故人の親族等からの依頼を受け代行する業者も多数存在します。
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