親族がいない、居ても遠方にいる、あるいは申し立てることを拒否する、等の場合、本人が居住する地域の首長(市区町村長)が制度利用を申し立てることができます。
首長の申し立てにおいて、成年後見人の候補者として推薦された人物を首長申し立て候補者と呼びます。
前述の通り、市町村長の申立てのケースでは親族による成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)候補者は見込めないため、第三者を推薦することになります。
候補者は、本人の生活環境や財産状況などに応じて、専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)や成年後見制度に取り組んでいる法人(社会福祉協議会、NPO法人)等と協議をして決めていきます。
「首長申立て」について詳しくは「
首長申立て」の項目をご参照ください。