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首長申立て しゅちょうもうしたて
当事者が裁判所に対して一定の訴訟行為を要求することを「申し立て」と言います。「申請する」「申し出る」と同じような意味合いです。
成年後見制度の目的は、判断能力が不十分な人に代わって成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)が財産などを管理し、ご本人の権利を擁護することです。
成年後見人等が必要であると思われる場合、制度利用を家庭裁判所に申し立てることができるのは本人、親族、市区町村長などに限定されています。
親族がいない、居ても遠方にいる、あるいは申し立てることを拒否する、等の場合、本人が居住する地域の首長(市区町村長)が制度利用を申し立てることができます。これを成年後見制度の首長申し立てといいます。(老人福祉法第32条、知的障害者福祉法第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の11の2)
2017年、成年後見制度の首長申し立ては7千件を超え、親族による申し立てに次ぐ割合を占めています。身寄りのない高齢者の増加が背景にあり、後見が必要な人を把握する体制整備が課題となっています。
補足
老人福祉法
(審判の請求)
- 第三十二条 市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
知的障害者福祉法
(審判の請求)
- 第二十八条 市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
(審判の請求)
- 第五十一条の十一の二 市町村長は、精神障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
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