任意後見契約と家庭裁判所による任意後見監督人選任を経て、判断力が衰えた人の後見人となった人のことを「任意後見人」とよびます。
任意後見制度の流れ
1)将来自分の判断力が低下した場合に備えて、後見人となってもらう人を決める
2)任意後見契約の内容を決める
3)公正証書にて任意後見契約を結ぶ
任意後見人となることを引き受けた人のことを「任意後見受任者」と呼ぶ。
4)本人の判断力が衰えた際、「任意後見監督人」を選任してほしい旨の申立てを行う
申し立てを行うことが出来るのは以下の通り
・本人
・配偶者
・四親等内の親族
・任意後見受任者
5)家庭裁判所が「任意後見人監督人」を選任する。
6)任意後見契約の効力が発生し、任意後見受任者は、「任意後見人」となる。
任意後見人は、任意後見人監督人の監督の元、任意後見契約で定められた法律行為を行う。
通常の「成年後見人」と異なる点
・将来自分が認知症等になった場合に備えてあらかじめ後見人候補者を定めておくことができる
・本人と任意後見人受任者の希望を踏まえて後見事務の内容を決定することができる
・報酬などについても話し合いに基づき自由に設定できる
任意後見契約の内容だけでは本人が保護できなくなった場合には、本人の利益のために必要と認められるときに限り、法定後見制度を利用することが出来ます。
任意後見監督人が選任された後、法定後見制度の後見開始等の審判がされた場合、任意後見契約は終了します。
「任意後見契約」について詳しくは「
任意後見契約」の項目をご参照ください。