法定後見制度の3類型のうちの一つ。
被保佐人を保佐するものとして家庭裁判所により選任されたものを言います。
本人の判断能力が「事理弁識能力が著しく不十分」であるとみなされた場合に適用されます。
家庭裁判所にて保佐開始の審判がなされると、保佐人が選任されます。
保佐人は民法第13条に定められた特定の法律行為について同意権、取消権を持ちます。
例として、本人が不動産売買などの重要な取引を行うには保佐人の同意が必要とされており、同意なく取引行為を行った際には保佐人によりこれを取り消すことが出来ます。保佐人の同意を前提とすることで本人にとって不利益な取引を予防し、取消権によって不利益の回復をはかることができます。
また、家庭裁判所の審判を通じて、保佐人に特定の法律行為について同意権・取消権を追加したり、特定の法律行為について代理権を付与することも可能です。
家庭裁判所により認められた代理権を行使するために必要な範囲で財産管理の権限と義務を持ちます。
同意権を拡張するための審判や、代理権を新たに付与するための審判では、本人の同意が必要となります。
「法定後見制度」と法定後見制度の類型について詳しくは「
法定後見制度」の項目をご参照ください。