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補助人 ほじょにん

法定後見制度の3類型のうちの一つ。
被補助人を補助するものとして家庭裁判所により選任されたものを言います。
判断能力が不十分な人(被補助人、以下本人)の権利や財産を守るため、本人が財産上の重要な取引行為を行う際に、本人の利益に適うかどうか判断し同意を与えたり、同意を得ずに行ってしまった取引を後から取り消したりする人です。
家庭裁判所にて補助開始の審判がなされると、補助人が選任されます。
補助人は同意権、取消権、代理権を有しますが、その範囲は申し立てによって定められることになります。

「法定後見制度」と「法定後見制度の類型」について詳しくは「法定後見制度」の項目をご参照ください。

補足

民法
(補助人の同意を要する旨の審判等)
  1. 第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
    1. 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
    2. 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
    3. 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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