法定後見制度の3類型のうちの一つ。
被補助人を補助するものとして家庭裁判所により選任されたものを言います。
判断能力が不十分な人(被補助人、以下本人)の権利や財産を守るため、本人が財産上の重要な取引行為を行う際に、本人の利益に適うかどうか判断し同意を与えたり、同意を得ずに行ってしまった取引を後から取り消したりする人です。
家庭裁判所にて補助開始の審判がなされると、補助人が選任されます。
補助人は同意権、取消権、代理権を有しますが、その範囲は申し立てによって定められることになります。
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法定後見制度」の項目をご参照ください。