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成年被後見人 せいねんひこうけんにん

民法において「成年被後見人」は「精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人」と定義されています(民法第8条)。

「精神上の障害」というと狭義に感じますが、加齢や認知症、その他ご病気などさまざまな事情で十分な判断力をお持ちでない方のことを含みます。
上記のような事情をお持ちのご本人の権利が侵害されることを防ぐため、親族や首長が成年後見開始の申し立てを行い、家庭裁判所が後見開始を決定した時から、ご本人は「成年被後見人」となります。

■成年被後見人・被保佐人・被補助人

ご本人。家庭裁判所により、十分な判断力に欠け自身の権利を守るために代理人が必要と判断された方。同様に保佐開始の審判を受けた人を「被保佐人」、補助開始の審判を受けた人を「被補助人」と言います。

■成年後見人・保佐人・補助人

代理人。家庭裁判所により、ご本人の利益を守る代理人として選任された人。
ご本人の代理として成年後見人が財産管理などを行います。「保佐人」「補助人」について詳しくは「保佐人」「補助人」の項目をご参照ください。

補足

民法
(後見開始の審判)
  1. 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
(成年被後見人及び成年後見人)
  1. 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

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